貰えるものは貰わないと損!

休職、退職に至るまで、わたしものんきちも色々悩みました。


ストレスの元をなくさないと治らない。

でも退職をするにも金銭的な不安が。。


とりあえず、少しでもお金の心配をしなくて済むように調べまくった。


【休職の場合】

1.会社に診断書を提出して休職

2.傷病手当としてお給料の2/3支給される


【退職の場合

①医師の判断で働けない場合は、引き続き傷病手当を貰うことになります。

※最長1年6ヶ月(初めて傷病手当を受給してから計算)


②医師の判断で、働けると診断された場合は失業手当に切り替わります。


失業手当をもらうまでに待機期間が7日間。

さらに、自己都合で離職した「一般受給資格者」の場合は3ヵ月間の給付制限期間がある。


この3ヵ月の給付制限はキツい。。


調べたところ「特定受給資格者」「特定理由資格者」に該当する場合、給付制限なしで失業手当が貰えるのだとか。


どのような理由なら、特定受給資格者・特定理由資格者になるのか。


【特定受給資格者】

・倒産等

・解雇等


【特定理由離職者】

・有期労働契約が更新されなかった

正当な理由のある自己都合

(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、結婚に伴う移転等)

えっ!この正当な理由のある自己都合にガッツリ該当してる!!

ちなみに、会社側が離職票の理由を普通の自己都合退職で記入してきた場合でも、医者の診断書(ハローワークで書類を貰う)があれば、適用されるとの事。

これも調べまくって、念の為にハローワークに行って教えて貰いました。

更に
統合失調症・そううつ病(そううつ、うつ病含む)・てんかんに該当する場合、受給期間が300日に延びるとの事。

心療内科の先生がうつ病と診断した場合、給付制限なしの300失業手当が貰えるのです。

※働く意思があり、他の仕事であれば就業可能である事が条件です

うつ病などで休職や退職を考えている方々、しっかり手続きして貰えるものは貰いましょう。