貰えるものは貰わないと損!
休職、退職に至るまで、わたしものんきちも色々悩みました。
ストレスの元をなくさないと治らない。
でも退職をするにも金銭的な不安が。。
とりあえず、少しでもお金の心配をしなくて済むように調べまくった。
【休職の場合】
1.会社に診断書を提出して休職
2.傷病手当としてお給料の2/3支給される
【退職の場合】
①医師の判断で働けない場合は、引き続き傷病手当を貰うことになります。
※最長1年6ヶ月(初めて傷病手当を受給してから計算)
②医師の判断で、働けると診断された場合は失業手当に切り替わります。
失業手当をもらうまでに待機期間が7日間。
さらに、自己都合で離職した「一般受給資格者」の場合は3ヵ月間の給付制限期間がある。
この3ヵ月の給付制限はキツい。。
調べたところ「特定受給資格者」「特定理由資格者」に該当する場合、給付制限なしで失業手当が貰えるのだとか。
どのような理由なら、特定受給資格者・特定理由資格者になるのか。
【特定受給資格者】
・倒産等
・解雇等
【特定理由離職者】
・有期労働契約が更新されなかった
・正当な理由のある自己都合
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、結婚に伴う移転等)
えっ!この「正当な理由のある自己都合」にガッツリ該当してる!!
これも調べまくって、念の為にハローワークに行って教えて貰いました。
更に
※働く意思があり、他の仕事であれば就業可能である事が条件です
うつ病などで休職や退職を考えている方々、しっかり手続きして貰えるものは貰いましょう。